島根労働局労働基準部健康安全課から周知の依頼がありました。
労働安全衛生法及び電離放射線障害防止規則において、電離放射線健康診断の実施等、放射線業務従事者の健康管理に係る措置を講じることが事業者に義務付けられています。
併せて、電離放射線障害防止規則第58条では、電離放射線健康診断結果報告書を所轄の労働基準監督署長に提出することが義務付けられております。
詳しくはこちらのリーフレットをご参照ください。
島根労働局労働基準部健康安全課から周知の依頼がありました。
労働安全衛生法及び電離放射線障害防止規則において、電離放射線健康診断の実施等、放射線業務従事者の健康管理に係る措置を講じることが事業者に義務付けられています。
併せて、電離放射線障害防止規則第58条では、電離放射線健康診断結果報告書を所轄の労働基準監督署長に提出することが義務付けられております。
詳しくはこちらのリーフレットをご参照ください。