【石綿障害予防規則の周知】
厚生労働省からのお知らせです。
石綿障害予防規則に係る「発注者向け」リーフレットについて、内容(工事の発注者となる建築物等のオーナーなどの範囲)を更新しました。
詳しくはこちら(ポータルサイト、リーフレット)をご覧ください。