島根労働局労働基準部健康安全課から「保護具着用管理責任者」に対する教育の実施に係るお知らせです。「保護具着用管理責任者」は、通達において「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任することができない場合には、別途示す保護具の管理に関する教育(以下「保護具着用管理責任者教育」と記します。)を受講した者を選任すること、また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任する場合であっても、「保護具着用管理責任者教育」を受講することが望ましいものである、とされているところです。このたび、この「保護具着用管理責任者」に対する教育の実施要領が定められましたので、どうぞこちらをご覧になってください。(参考:「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について~労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日交付)等の内容~」(外部サイト))