島根労働局雇用環境・均等室からのお知らせです。厚生労働省では12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため集中的な広報を実施しており、これに合わせ島根労働局においては、「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設し、職場におけるパワーハラスメント、セクシャルハラスメント及び妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメントの相談はもとより、取引先や顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)に関する相談、就職活動中の学生からのセクシャルハラスメントに関する相談及び新型コロナウイルスに関連した職場におけるいじめ・嫌がらせに関する相談に対応することとしております。島根労働局に開設される「ハラスメント対応特別相談窓口」の詳細につきましては、こちらをどうぞご覧になってください。