島根労働局労働基準部健康安全課からのお知らせです。厚生労働省では、「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等」について告示を行っております。告示のポイントとしては①「有機溶剤等の濃度測定」②「有効な呼吸用保護具の使用」③「呼吸用保護具の適切な装着の確認」となっており、令和6年4月1日から適用することとしております。告示の概要はこちらを、厚生労働省のホームページの該当箇所はこちらをご覧ください。