【石綿障害予防規則の周知】


 厚生労働省からのお知らせです。

 石綿障害予防規則に係る「発注者向け」リーフレットについて、内容(工事の発注者となる建築物等のオーナーなどの範囲)を更新しました。

 詳しくはこちら(ポータルサイトリーフレット)をご覧ください。