改正石綿障害予防規則の周知について


 厚生労働省からのお知らせです。

 石綿障害予防規則について、建築物及び船舶の解体等の作業を行うときの事前調査については、令和5年10月1日以降に着工する工事から、要件を満たす者に行わせることが義務付けられ、工作物については、令和8年1月1日に施行されます。

 事前調査に係る資格者、結果の保存・記録など当該規則に係る情報についてはこちら(ポータルサイトリーフレット)をご参照ください。