厚生労働省からのお知らせです。今般、労働安全衛生法第67条第1項に規定する健康管理手帳の交付対象業務に、三・三´―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務を追加するとともに、当該業務に2年以上従事した経験を有することを交付対象要件とすることとなりました(令和5年1月18日施行、通知文書)。くわしくはこちらをご覧ください。