厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課から改正石綿障害予防規則のお知らせです。(解体・改修・各種設備工事を行う施工業者の皆さまへ) 事前調査は、 令和5年10月1日着工の工事から「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります。くわしくはこちらをご覧になってください。