【夏季における年次有給休暇の取得促進について】島根労働局雇用環境・均等室からのお知らせです。年次有給休暇の取得率につきましては、依然として政府目標とは大きな乖離がある状況となっており、また、労働基準法(昭和22年法律第49号)の改正により、平成31年4月から、全ての企業において年10日以上の年休が付与される労働者に対する年5日の年休の確実な取得が求められているところです。一方、年休の計画的付与制度や時間単位の年休制度については、新型コロナウイルス感染症対策として求められている、新しい働き方・休み方を実践するためにも効果的です。厚生労働省では、この夏における年休の取得促進の気運を醸成するため、こちらのリーフレットなどを活用し、労使に対する働きかけ等を行っていくこととしております。