厚生労働省からのお知らせです。
令和4年5月に公布された労働安全衛生規則等の一部を改正する省令において、作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置としてフィットテストの実施が令和6年4月1日から義務付けられます。これを受けて、改正省令の経過措置期間中において、中小企業からフィットテストの委託を受けることが見込まれる作業環境測定機関及び特殊健康診断実施機関が行う定量的フィットテスト測定機器購入及び中小企業事業者が自らフィットテストを行うための定性的フィットテスト測定キット購入を支援し、もって、中小企業におけるフィットテスト実施体制を整備することを目的として、フィットテスト測定機器等購入に要する費用の一部を補助する「フィットテスト測定機器購入補助金」(補助事業者:公益社団法人全国労働衛生団体連合会)の申請が令和5年7月1日から受付け開始となりますので、情報提供します。