【改正石綿障害予防規則が令和5年10月1日から適用開始されます】

厚生労働省から「解体・改修・各種設備工事を行う施工業者」の皆さまへのお知らせです。

事業者は、建築物、工作物又は鋼製の船舶の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。)について、石綿等の使用の有無を調査(以下「事前調査」という。)しなければなりません(石綿則第3条)。

令和5年10月1日着工の工事から、建築物の解体等の作業を行うときは、「建築物石綿含有建材調査者」、又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者による事前調査を行う必要があります。(周知用ポスターリーフレット

詳細は、石綿総合情報ポータルサイト(こちら)をご確認ください。