【労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について】

厚生労働省からのお知らせです。

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第265号。)及び労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第108号。)について、令和5年8月30日に公布され、公布日から施行(一部については、令和7年4月1日から施行)することとされました。

詳しくはこちら(令和5年8月30日付け基発0830第1号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について」)をご覧ください。

〔改正の主な内容〕

■化学物質による危険性・有害性に関する情報伝達の仕組みの整備・拡充を図るため、「ラベル・SDS対象物質」の範囲について、国が行うGHS分類の結果、危険性又は有害性があると区分された全ての化学物質とする考え方に転換。

■これに伴い、ラベル・SDS対象物質の規定方法を令別表第9に個々の物質名を列挙する方法から、令において性質や基準を包括的に示し、規制対象の外枠を規定した上で、厚生労働省令において当該性質や基準に基づき個々の物質名を列挙する方法へ改正。