「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」

について【令和4年1月1日からの適用】

・健康保険法の一部改正により、個人情報の取扱いについて、事業者は医療保険者から

定期健康診断に関する記録の写しの提供の求めがあった場合に、事業者が当該記録の写

しを医療保険者に提供することは、健康保険法第150条第3項の規定に基づく義務で

あることから、第三者提供に係る本人の同意は不要である旨が追加されたものです。

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