【労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について】
厚生労働省からのお知らせです。
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第121号。以下「改正省令」という。)については、令和5年9月29日に公布され、令和7年4月1日から施行することとされました。
詳しくはこちら(令和5年9月29日付け基発0929第1号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」)をご覧ください。
〔改正の主な内容〕
■改正政令による改正後の規定により、ラベル・SDS対象物質を含有する製剤その他の物に係る裾切値を告示で規定することに伴い、安衛則における当該裾切値に係る規定を削除。
■改正政令による改正後の規定に基づき、ラベル・SDS対象物質を安衛則別表第2に個別列挙。